1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
從來この点については非常に誤解が多く行なわれておつたと思うのでありまして、労働組合法が労働者の保護法であることは、現段階においてはこれを認めなければなりませんが、その保護するという意味は、労使対等の立場において兩者の交渉を持たせるという意味における保護であるということが根本観念である。
從來この点については非常に誤解が多く行なわれておつたと思うのでありまして、労働組合法が労働者の保護法であることは、現段階においてはこれを認めなければなりませんが、その保護するという意味は、労使対等の立場において兩者の交渉を持たせるという意味における保護であるということが根本観念である。
もとより、今日の経済状勢の下においては、この割合を合理化することには、非常な困難を伴うのでありますが、國庫予算及び地方財政計画の兩者を勘案して適當と認められる割合を法律上明確にすることと致した次第であります。 尚、地方財政法第十條に列挙せられている経費であつて、從來法律の規定を欠くものについては、地方財政法に基く政令で負担の割合、種目等を規定すべく目下その準備を進めております。
大体以上の通りでありますが、最初にも申上げました通り、本法案は中小企業等協同組合法案と表裏一体をなすものでありますので、兩者を一体と考えられまして愼重御審議の上兩法案共に一日も速かに御協賛賜らんことをお願いいたす次第であります。 —————————————
改正の第二点は、兒童福祉法との関係においてでありますが、從來の少年法及び兒童福祉法の規定によりますと、家庭裁判所と都道府縣知事との権限は一応区別されておりますけれども、その規定が簡略に過ぎるためか、それが実際の適用におきましては、とかく紛淆を來たす虞れがあり、又相互の連絡に関する規定が十分でない憾みがありますので、この点を是正して兩者の権限をできるだけ明確に規定すると共に、両種機関について少年の健全
從つてこの意味から申すならば、値上げというものは、でき得る限り交通機関と通信機関の兩者もよく並べて考えて、先程から電話とか或いは郵便とか、兩者を考えろというお話でありますが、御尢もであつて、私は鉄道或いは運輸の方面と通信というものは両方併せて考えて、それの社会的又経済的な関係というものを考慮して、この値段ということをお決めになるべきであろうと思うのであります。
ところが四月の二十一日にですね、その前にメーデー実行準備委員会の方でやはり正式に警視廳に宮城前廣場を使いたいという申入がありまして、いよいよそれがはつきりした形になつて現われましたので、四月二十一日に警視廳に兩者の責任者を招致したのであります。その際に新鋭大衆党から眞木康年、メーデー実行準備委員会の方から産別代表としまして細谷松太氏、それから總同盟の代表としまして原虎一氏、高野実氏が見えた。
それから証券会社と金融機関との関係につきましては、今御指摘のようないろいろな論議もあるのでございますが、その中にはまだはつきりと決まらん点もございまするし、又銀行自体の將來の金融業法の建前と現在までできておりまする証券取引法との関係、それから更に具体的な兩者のいろいろの関係につきましては、実は相当考えなければならない深刻な問題も起つておるのでございますが、実情に成るべく副いまして、日本の経済再建の支障
○内村清次君 只今の御答弁では一年以前からこの問題については交渉を続けたというお話でありまするが、勿論この新ダイヤを全國的に変更するということは、これは経営上の無理な変更であつて、当然この問題は経営協議会に掛けて十分兩者間の話合いというものが成立しなくてはならない問題であると思いますが、勿論先般経営協議会においては一億三千万トンの増送についてのお話合いはあつたように洩れ承つておるのですが、このときにこの
兒童福祉法との關係が特に深いという關係で、厚生省におきましても、この問題につきましては非常に關心を持つておるのでありまして、從いまして法務廳といたしましても、厚生省といたしましても、本當に兒童のためになるというふうな立法がなされることをお互いに望んでおるということにつきましては、兩者とも意見の相違はないと思うのであります。
先ず名稱でありますが、原案に對して企業振興廰と修正しては如何との提案がありましたが、本法案を通覽し、内容にミートした名稱を選ぶとなると、原案と修正案の兩者を併せた「中小企業振興廰」とでもするのが適當でありますが、併しそれでは官廰名として餘りにも長きに失する傾きなきにしもあらず、且つ又修正提案者も名稱には必ずしも固執されていませんので、結局各稱については原案通りで差支ないというのが多数意見でありました
これならば少しも勞働者の基本的權利を侵害することもなし、又勞働者の一切の行動の自由を拘束するわけでもないのでありまして、勿論兩者が納得ずくでそういう代表者を出して話合いをした、若しくは納得ずくで、第三者を越えた調停機關を作つて、それによつて處理して貰う、こういう場合に道義上その決定に服するということは、これは兩者の當然の義務であります。
ただそれをどういう方法がよろしいかにつきましては、中央で兩者が集まつてお互いに意見を交換した上でその方法による。もちろん當初から私どもも理想的な資料の蒐集ができないと思いますが、しかし若干經驗を積みますれば、おそらく双方ともに、まずこの段階においてはがまんしていいくらいの資料の蒐集も、一應期待できるのではないか。
このことは恐らくこの法律案について政府と全官公勞組との間に何らの食い違いも誤解もないと、こういうような工合の考え方で、至急に國會において審議をし、職員に實質的に賃金の支拂われるように善處を要望しておられることと思うのでありますが、私共が過日來政府側並びに全官公勞組側からお聞きいたしておりますところによりますと、この法律案自體に對して、兩者の問に相當なまだ意見の一致を見ていない點があるように見受けるのであります
政府が組合側に申しておりますのは、新らしい給與委員會を持ちました機會に、或る問題につきまして兩者の意見が全く對立して話が決まらない、そういう段階になつたときも、中立側を交えて、そこでもう一度懇談をするという、その結果、調停案というものができれば、調停案というものを作つて貰う、それだけであります。從いましてその調停案には兩者いずれも拘束されません。法律的には全然拘束されません。
農林省開拓局の開拓事業實施要領によりますれば、開墾面績は二十三年から二十七年の五ケ年間に九十三萬町歩を計畫しておる、この兩者の相違はどういうところから起きたのであるか。
その點から問題も出ておるようでありますが、併しながらその點は組合に封する口頭申入事項、先程お目に掛けました四月十日の抗議事項覺書という兩者に正式に調印いたしました、調印の方に、乃至は西尾、加藤兩大臣が個人の資格で與えられました了解事項というものをお読み頂きますれば、いずれの判断によるべきかということが、大體御了解願い得るかという感じがいたします。
これはもう法律の建前上明白なことでめりまして、ただお話の新給與という言葉が、兩者の交渉の間に、たびたび時期的なずれがありました關係から、妙に使われておる點がございますが、この法律自身の觀點は、そこははつきりいたしております。その見地から一條の二項なども御覧を頂くと、餘程全官公の諸君などにも御了解が願えるのじやないかと考えられます。
そういう意味から言えば、この兩者はまあ一つの法律だということも言えることだと思うのでありまして、それは局長自身がはつきり言つておる通りだと思うのであります。それならば、私はむしろこの了解事項に關する政府側の理解の方が無理なんじやないか、こう考えるのであります。これは十一ですか、「支給方法については從前通りとする。」、問題の「從前通りとする。」
このうち府とは總理府及び法務府の兩者でありまして、次に述べます廳と區別いたしまして、從來の總理廳及び法務廳の名稱を改めたものであります。 但し特に必要があります場合には現在の經濟安定本部に見られますような、内閣總理大臣を長といたしますところの本部を置くことができることといたしました。
詳しいことは分りませんが、ああして兩者對立感情を以て向い合うというのでなしに、一應閉鎖せよと言つたが、向うはなかなか應じない。應じないから、又手を替えて互いに話し合おうというように、廣島、山口あたりで來ておるのじやないか。そんな騒ぎも、調査の上はつきりさせなければならんと思うのでありますが、大阪、神戸の方はその反對を行つた。つまり規則ずくめでぺちやつとやつた。その疑いが濃厚なのであります。
でありまして、その國際マーケツトは昨年の四月頃建設いたしまして、爾來マーケツトの中に各種の商店、喫茶店等を經營いたしまして、通稱闇市と言われているものでありますが、同年八月頃から同マーケツト二階に、ダンスホールを經營いたしておりましたが、その時分から近在及び名古屋、豐橋方面から不良の鮮人が出入するようになりまして、これらの不良鮮人團の集會所、或いは犯罪の巣窟であると呼ばれておつたものでありますが、その兩者
○新谷寅三郎君 それから昨日參議院を通りました財政法第三條の特例に關する法律との關係につきまして、法律論としては勿論そういう問題は一應了承できるのですが、あらゆる料金を法律で決める、或いは國會の議決を經なければならんということになりました結果、この法律案の關係におきまして、引受けべき公債の額はすべて省令に委されておるので、如何にも兩者均衡を得ないように考えるのですが、これは省令で決める場合に、國會の
そういうわけでありますから、ただ拘束をされないというだけの意味であつて、議決と法務總裁の勸告と兩者が合して罷免の勸告が行われるのであるという、はつきり兩者の對等を示す意味において、拘束を受けないから諮問という言葉を使われたのであるということに私は解釋するのであります。